2020年4月18日

緊急事態宣言。

早朝広瀬川ランニング。

太陽の鐘は緑に包まれている。会いにいくには目の前まで行くしかない。その時、鐘(太郎)と一対一になれるところも魅力。


新型コロナウイルス感染拡大防止のための 群馬県の緊急事態措置

1、緊急事態措置の実施期間:令和2年4月17日(金)から5月6日(水)まで

2、緊急事態措置の実施区域:群馬県内全域

3、 緊急事態措置の内容
(1)県民に対して(4月17日(金)から5月6日(水)まで) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」。)第45条 第1項に基づき、「医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと」 を要請する。また、他の都道府県への往来についても、原則として自粛を要請す る。

(2)事業者等に対して(4月18日(土)から5月6日(水)まで)特措法第24条第9項に基づき、県内に所在する特措法施行令第11条に規定する施設の 管理者及びイベントの主催者に対し、施設の使用停止又は催物の開催停止を要請する。なお、特措法施行令第11条に規定する施設に該当しないが、使用停止が望ましい施設(別紙2特措法によらない協力依頼を行う施設)の管理者に対して、施設の使用停止又は催物の開催停止の協力を依頼する。また、社会生活を維持する上で必要な施設等の管理者に対し、適切な感染防止対策を講じた上 で事業の継続を要請する。イベントの主催者に対しては、屋内外を問わず、複数の者が参加し、 密集状態が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催について も、自粛を要請する。

詳しくは↓
新型コロナウイルス感染拡大防止のための群馬県の緊急事態措置について

前橋市議会議員 岡 正己

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