2023年8月10日

降雹に見舞金。

『降雹に見舞金』
先日前橋市内で多くの被害をもたらした降雹に対しての見舞金支給が決定した。
【市民向け】
自然災害に係る住家の一部損壊に対する見舞金支給方針について
1、対象者
(1) 市民:対象となる災害により、被害を受けた当時、本市の住民登録台帳に記録されている者
(2) 住家:市民が市内において現に自己の生活の本拠として住居の用に供している家屋(ただし、借家を除く一戸建てに限る。)。

2、対象となる災害
前橋市の区域内で発生した自然災害において市が認定した災害

3、支給金額及び対象被害
(1)住家の一部損壊:1世帯 5,000円
(2)対象被害:住家の屋根・外壁・雨どい・窓ガラスの穴あき、ひび割れ

4、申請期間
令和5年8月14日(月)から令和5年10月16日(月)まで

5、申請場所及び受付時間
〇「ぐんま電子申請等受付システム」を活用
〇申請窓口及び受付時間
・前橋市役所福祉部社会福祉課(市役所1階)
・各支所(城南、大胡、宮城、粕川、富士見)
・各市民SC
平日の午前9時00分から午後5時00分まで

6、申請に必要な持ち物
○被害の程度がわかるプリントアウトされた写真、写真等がない場合は、修理等に係る見積書又は修理した際の領収証等の写し
○預金通帳(口座番号のわかるもの)の写し ※世帯主と名義が異なる場合は委任状も必要
○振込口座届出書

7、見舞金等の支給の制限
(1) 世帯主又はその世帯に属する者の故意または重大な過失により生じた災害であると認められたとき
(2) 当該災害において、群馬県災害見舞金又は群馬県・前橋市被災者生活再建支援金等の支給を受けたとき
(3)市長が支給することが不当であると認めたとき

8、見舞金等の返還
見舞金等支給後に上記7のいずれかに該当する事実が判明したときは、市長は当該支給金を返還させることができる。
問い合わせ先:社会福祉課福祉総務係 電話番号 027-898-6988

【農業者向け】
令和 5 年7月 31日の降ひょうにより、被害を受けた方へ下記の支援を実施します。
なお、7 月 3 日の降ひょう被害と同様の支援となります。
1、災害見舞金
園芸用ハウスや畜舎などの農業用施設に10 万円以上の被害を受けた農業者へ、1経営体につき5万円の見舞金を支給します(申請は 1 回限り)。
2、次期作付種苗等購入費補助等(群馬県農漁業災害対策特別措置条例適用が条件)
農作物に3割以上の被害を受けた農業者へ、樹草勢回復のための肥料費や病害虫防除の費用、次期作付の種苗費等を補助。
(1) 補助率 当該経費の 10/10 以内 (県:2/3、市:1/3)
3、施設再建・修繕補助(群馬県農漁業災害対策特別措置条例適用が条件)
農業用施設に県算定で 10 万円以上の被害を受けた農業者へ、復旧や修繕に係る費用を補助。
(1) 補助率 対象経費の 3/10 以内 (県:15/100、市:15/100)
※ただし、前橋市園芸施設被覆材等張替支援事業を活用する場合は、1/2 補助
※補助要綱や申請書の詳細が決まり次第、別途市 HP 等に掲載します。

【災害廃棄物の受入】
今回の降ひょう被害により発生した廃棄物は、自己搬入に限り各清掃工場(可燃物は六供清掃工場、不燃物は荻窪清掃工場及び富士見CS)で受入れを実施します。なお、搬入時には、罹災証明書もしくは被災届出証明書をご持参ください。
【問い合せ先】
清掃施設課 027-223-5300 荻窪清掃工場 027-269-0621
六供清掃工場 027-224-0130 富士見CS 027-230-5300
お問い合わせ先
・農業者向け支援:農政課 農産園芸係 電 話 027-898-6704
・災害廃棄物の受入:清掃施設課 管理係 電話 027-223-5300

□本日のめぶき 「DISCOVERY」

いくつかの予定を詰め込んで都内へ。群馬県出身のアーティストヨコサカ タツヤさんの個展「DISCOVERY」に。我々世代には本当に突き刺さる内容。前橋のことも伝えさせていただけたので、なにかしらご一緒できる機会が来ることを願っている。

前橋市議会議員 岡 正己

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