2019年10月25日

地方分権と自治体の行政改革コース2日目。

地方分権と自治体の行政改革コース2日目。

朝から内閣府地方分権改革推進室 萩原英樹参事官による地方分権の講義とグループワーク。以前も4会派合同視察で一度講義を受けたことがある。今回はグループワークがあるのでより実践的に学ぶことができる。萩原参事官は群馬県出身なので親近感がある。中央集権から地方分権へ、国は全国一律で制度を決めがちだが地方に馴染まないものが沢山ある。つまり制度、ルールを変える必要がある。それを地方からボトムアップ型で変えて行こうというもの。

例えば長崎の例。地域の高齢者が増えたために階段を壊して道路を通そうとしたが、道路法によって坂の角度は12度以上は作ってはいけないことになっていたため道路を通せないということになった。そこで地方分権により国の法律の12度を14度までいけるように条例を作り、道路を通すことができた。そのおかげで救急車や介護者が坂に入れるようになったのだ。
地方分権の特徴
1、地域住民サービスの向上
2、提案募集方式
平成5年から始まった、第一次分権改革(機関委任事務制度)、第二次分権改革(第二次安倍内閣)を経て平成26年から提案募集方式となった。これにより権限の移譲と規制緩和が可能になった。
「自治体が地域が実際に直面する課題を発見し、内閣府に法律・制度改善の提案を提出し、内閣府が自治体に変わって各省庁と折衝することで地方に使いやすい制度に改善することで地方創生に資する」ということだ。しかし、とてもいい制度だがほとんどの自治体職員は知らない。あるアンケートでは7割が知らなかったと回答したという。

例えば補助金を導入して建設した学校も10年経てば利用変換が可能になる。道路の幅も地域によってオーダーメイドできる。など様々な事例がある。ポイントは地方公共団体から内閣府にすぐに伝える。それを内閣府が各省庁と代理戦争するような形となる。しかし、対象外のものもある。税制などお金にまつわることは分権になっていない。〇〇しなければならない、というものには種類がある。簡単に分けると、法律(国会審議)、政令(閣議決定)、省令・告示(大臣が決める)、 通知、事務連絡など。

地方分権に関しては2月から6月に提案する。※分権の対象ににあるかどうかは1年間受け付けている。ここで重要なのは支障事例だ。(困っている実情)「本当に支障がないのか?前橋市!」と思わず思ってしまった。もちろん前橋氏からの提案は今までない。というか群馬県は伊勢崎の1件のみで全国最下位だ。
特徴1:地方の支障解決に向けて内閣府が調整
特徴2:提案実現率が高い
特徴3:提案内容のご相談は1年中受け付けている
特徴4:伴走型支援で内閣府で手厚く支援
例えば、「紙で出せ!」と国が求めるものも、それが業務効率化の支障になっているとすれば書類なども廃止できる。何よりこの意識がつくことで自治体職員の問題解決型の人材育成ができる。自分の仕事がどこでどういう制度で何号の何条によってやらなければならないことになっているのか。提案募集方式は住民の声を聞くということに直結するのだ。制度を変えるのはお金はかからない知恵と勝負だ。全国で提案を行った団体は498ある。県がリードするとうまくいくようだ。

例えば、規制緩和の事例で救急車一台に対して救急隊員3人ではないとダメというルールを、過疎地域に限定して1人準救急隊でもいいといいということにすることで24時間救急体制となった自治体がある。制度改正の事例では、放課後児童クラブの保育士2人体制を1人研修を受けた子育て支援員でも可能にしたなどがある。
今後は質問の時に「根拠は?制度はどうなっている?何法の何条?どこの通達?担当省庁に聞いたのか?前橋市には当てはまらないのではないか?」と質問時に詰め寄っていこくこともできる。意見を言い続けることが重要だ。

 

前橋市議会議員 岡 正己

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